保育士は児童福祉法で「児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行う」者とされています。その職場として代表的なものが「児童福祉施設」ですが、児童福祉施設は大きく分けて「保育所」「乳児院」「児童養護施設」「知的障害児施設」「知的障害児通園施設」「盲ろうあ児施設」「肢体不自由児施設」「重症心身障害児施設」「児童厚生施設」「母子生活支援施設」「情緒障害児短期治療施設」「児童自立支援施設」などの種類があります。
保育士を置くように児童福祉施設最低基準に定められている施設は「保育所」「児童養護施設」「知的障害児施設」「知的障害児通園施設」「盲ろうあ児施設」「肢体不自由児施設」「重症心身障害児施設」「情緒障害児短期治療施設」です。
保育所では「保育に欠ける」0歳から小学校入学前の子どもを保育します。保育に欠けるとは①昼間働いている②妊娠中または出産直後③病気、負傷している④心身に障害がある⑤同居の親族を常時介護している⑥震災、風水害、火災その他の障害復旧にあたっているなどの理由によって子どもが保育できない状態です。そして保育所では子どもの生活習慣を遊びなどから身に付けられるようにサポートします。
